feed

相続税の申告では、会社への貸付金は元金で評価

トップページ » 相続税の申告では、会社への貸付金は元金で評価

2014年5月6日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

今日でゴールデンウイークも終わりです。
ほんと、あっという間でしたね。
今年は晴れの日が多くて、暑くもなく寒くもなく過ごしやすかったです。
今が1年の中で一番いい時期ですね。

当事務所はGWが終わったら、3月決算の本番に突入です。
風邪を早く治して、これから3週間全力でがんばりたいと思います。

あと、現在手掛けている相続税でこのような事がありました。
その被相続人は生前会社を経営していたのですが、
その会社に運転資金を貸し付けて亡くなりました。
相続税の申告において、この貸付金をいくらで評価すべきか色々と検討しましたが、
その会社が営業を継続している限り、会社の財務内容にかかわらず
元金で評価しなければならない
という結論に達しました。
ケースによっては、会社の現預金より被相続人からの借入金の方が何倍も多い
こともあるでしょう。
その場合でも、原則として『元金』で評価して、相続税の計算をしなければ
ならないのです。
残された相続人としては、納得がいかないかもしれませんが、
「客観的に明白な事由なしに貸付金債権等を個別に評価することは、
納税者の恣意的な評価を許すことになりかねない。」
という国税不服審判所の裁決も出ていることから、
元金以外の金額で評価することはかなり難しい
と言えるでしょう。
となれば
生前にその「元金」をどの程度圧縮できるか
がポイントとなります。
圧縮の方法は色々ありますが、無理することなく時間をかけて
行っていきたいものです。

 

 

 


対応可能エリアについて

所在地 山口県光市中央5丁目3-25
TEL 0833-72-5350
お問い合わせ受付時間:9時~17時(月〜土/土曜は午前のみ)
Copyright(C)2024 河村裕司税理士事務所 All Rights Reserved.