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『配偶者の税額軽減』をあえて使わない

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2017年11月23日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

気がつけば、11月ももう下旬。
早いですね。
あと1か月少々で2018年。
年末のゴールまでもう一踏ん張り、頑張りましょう!

さて、先週私は「相続開始後でもできる相続税節税対策」というセミナーに参加して勉強して来ました。
一般に相続税の節税は相続発生前に生前贈与やアパート建設など色々な対策を行うことが多いのですが、発生後においても行えることがまだある、という内容でした。
例えば、土地の遺産分割を工夫したり、相続人に未成年者がいる場合などやり方によっては税額が大きく変わることがあることを勉強しました。

その中でも私が驚いたのは、相続人の中に配偶者がいるにもかかわらず、あえて『配偶者の税額軽減』を適用しないやり方があるということでした。
この『配偶者の税額軽減』とは、配偶者が相続した財産のうち1億6千万円又は法定相続分のいずれか大きい金額は相続税が課税されないというものです。
「この規定をあえて使わないなんてありえない」と当初は思っていた私ですが、セミナーを受講した後は「なるほどな」と思わずうなってしまいました。
そんなに数多くは当てはまらないかもしれませんが、実際に自分の両親の相続では体験したことなので、
「もっと早く知っていれば結果が変わっていたかもしれない」
と、少し後悔してしまいました。

今後ご依頼いただいたケースに今回の勉強した内容がうまく当てはまれば、
「こうすれば、もっと税金が安くなりますよ」
と、積極的に提案していこうと思いました。

ご依頼、お待ちしています。
何かお困りごとがあれば、遠慮なくご相談ください。

 


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