令和3年の目標
2021年01月03日
所長の河村です。
新年、明けましておめでとうございます。
いよいよ明日からスタートです。
今年もよろしくお願いします。
今年の目標ですが、
今年も【税務調査ゼロ】を目指していきたいです。
法人税や個人事業者の所得税については
平成30年以降2年以上にわたって税務調査を受けておりません。
また、相続税申告についても8年以上現地調査はありません。
これも皆様にご協力いただいた結果だと感謝しております。
現在相続税のご依頼を3件承っておりますが、
数多くの税理士から私を選んでいただいた期待に応えられるよう
努力したいと思います。
あと、個人的には健康に注意し、1年間何事もなく過ごせたらいいと思っています。
従業員や家族についても同じです。
4月からは1人従業員が増え、7人体制となります。
これからも
〇 不備なく申告したい
〇 無理なく節税したい
〇 税務調査を出来るだけ回避したい
など、お客様のご要望に応えられるよう頑張ります。
1年間、よろしくお願いします。
これからも【山口県東部専門の税理士】として
2020年10月13日
所長の河村です。
いつもありがとうございます。
10月に入り「ブログを書こう書こう」と思っていましたが、ようやく実現しました。
河村裕司税理士事務所は、『10月2日』で満13年を迎えました。
この13年間色々な事がありましたが、事務所スタッフやお客様、周りの方々、そして大切な家族など皆様に支えながらここまでやってこれました。
本当にありがとうございました。
今月に入り3件の相続税のお客様に、申告に必要な資料のご説明をさせていただきました。
多くのご依頼を頂き、ありがとうございます。
8年間相続税の税務調査は受けていませんが、今後もご期待に応えられるよう最善を尽くしたいと思います。
これからも
〇 不備なく申告したい
〇 無理なく節税したい
〇 税務調査を出来るだけ回避したい
など、お客様のご要望に応えられるよう頑張りますので、14年目以降もよろしくお願いします。
令和2年前半を振り返って
2020年07月05日
所長の河村です。
いつもありがとうございます。
今年も既に半分が過ぎてしまいました。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
この半年何があったかと言うと
コロナ・・・
しか浮かばない気がします。
ですが、今回は私自身が本日身をもって体験した
コンビニのレジ袋有料化スタート
について書いてみたいと思います。
7月1日からの「レジ袋有料化」はお店の周知もあり、早くから知っておりました。
既にスーパーなどでは有料化が始まってますが、買い物は【妻頼み】で行くことはほとんどなく、時々行くドラッグストアーには仕事用の手さげかばんに買ったものを詰める程度で、「マイバック」というものを用意したことはありませんでした。
コンビニには毎週1回は行くし、お昼のお弁当・おにぎり・サンドウィッチとかをよく買うので弁当の汁などが漏れてもいいように、妻に「手さげポリ袋」を事前に用意してもらいました。
そして本日昼食を買いに、いざコンビニへ。
入口で事務所のお客様と偶然会い、軽くあいさつを交わして奥に入ります。
いつものようにおにぎりとサンドウィッチ、あと小さめのお弁当と最近発売されたビール(夜に飲むためです)を買い物かごに入れてレジに向かいます。
「袋はどうされますか?」と店員さんに聞かれ、
「結構です」と応える私。
しかし、ここからが本番。
電子マネーで代金を支払いレシートを受け取ったまではいいが、買い物かごから出されレジ台に放置してあるおにぎりなどを「マイポリ袋」に詰め込まなくてはなりません。
スーパーのように買い物かごごと移動してゆっくり袋に入れる場所もないし、目の前には女性店員2名が私を見つめている。
そして私の後ろに並んでいるお客さんから「早くして」と言われているような感じがして、急いで袋に詰め込んだ。
今日は1人分だけなのでそんなに多くの買い物をしなかったが、これが家族全員の食事を買うのであればどうだろうか?
きっと一人では短時間で袋に詰め込むことはできなかっただろうし、後ろのお客さんもお待たせすることになっただろう。
せめて後ろのお客さんを避けられるスペースがレジ台にあったらいいのにと思ったが、こんな想いまでして自分で袋に詰めるぐらいなら、有料でもコンビニの袋を利用して店員さんにお願いした方が不器用な私にはずっといい。
今まで当たり前のように袋に詰めていただいていた店員さんに感謝するきっかけになった一日でした。
コロナが早く終息し、皆様の日常を取り戻すことができますように祈念しております。
●きちんと不備なく申告してほしい
●可能な節税も行っていきたい
このような皆様のお気持ちに応えられるよう、従業員一同全力を尽くしたいと考えておりますので、今後とも河村裕司税理士事務所をよろしくお願いいたします。
今年(2019年)を振り返って
2019年12月31日
所長の河村です。
いつもありがとうございます。
2019年もあと1日となりました。
ほんと、あっという間の365日でした。
今年もなかなか時間が取れずに、この『新着記事』をあまり書くことができませんでした(汗)。
その反面、多くのご依頼をいただいた事を大変感謝しております。
お客様のご協力により、今年2019年は法人税・消費税・所得税・贈与税及び相続税の全てで【税務調査件数ゼロ】で終えることができました。
特に相続税は、私が申告した事案について7年以上税務調査を受けておりません。
本当にありがとうございました。
私は100点満点の申告を目指しているわけではありませんが、税務署から合格点を頂ける範囲内で、かつ、税額も少額で済むような申告を心がけております。
そのため、どうしてもある程度の時間が必要となり、申告できる件数に限りがございます。
特に相続税は個人の確定申告や法人の決算の合間に行うため、来年の6月ぐらいまで予定が埋まっております。
ですので、御用がある場合はできるだけ早めにご連絡いただけると助かります。
微力ではございますが、皆様の不安や不明点に出来るだけお応えできるよう頑張りますので、来年2020年も河村裕司税理士事務所をよろしくお願いいたします。
よいお年をお迎えください。
(追伸)
当事務所では、引き続きパートスタッフの募集を行っております。
詳しくは、事務所HPの「採用情報」をご覧ください。
こちらの方も、よろしくお願いいたします。
平成の23年間お世話になりました。令和時代もよろしくお願いします。
2019年04月30日
所長の河村です。
いつもありがとうございます。
今日で『平成』も終わりです。
私は平成7年に税理士登録をしましたので、23年以上税理士をやっていたことになります。
先日平成最後の勉強会として、全国女性税理士連盟が主催する「資産税統一研修会」に行ってきました。
私共の業界で大変著名なS税理士を講師に迎えての勉強会で、ご依頼をいただいた相続税の事案にも関係がある内容なので、期待して出席しました。
セミナーを聴講しての感想ですが
『知らないことが多すぎる』
大げさに言えば、軽くショックを受けました。
知らなかったことや聞いたことがあっても頭の奥深くで眠っている知識を呼び覚ますのに、とても有意義な一日となりました。
S先生、何度も質問した私に丁寧に回答していただき、ありがとうございました。
さて、明日からいよいよ『令和』の時代の始まりです。
新しい時代も体に気をつけて、お客様の期待に応えられるよう職員一同がんばっていきたいと思います。
昨年ご依頼をいただいた相続税のお客様がおっしゃっていたのですが、
今回の申告に当たり弊所への要望として
●【不備なく申告】して欲しい
● 出来れば【節税】もしたい
これらの言葉は納税者の方から出たのですが、実は弊所でも相続税に限らず常に心掛けていることです。
そのためにはどうしても時間が必要ですので、ご依頼いただく場合には出来るだけ早めにご連絡下さい。
新しい時代も素敵な出会いが待っていることを期待して、『平成』を見送りたいと思います。
令和時代も、河村裕司税理士事務所をよろしくお願いいたします。
平成30年分確定申告を振り返って
2019年03月17日
所長の河村です。
いつもありがとうございます。
ようやく確定申告が終了しました。
今年の確定申告は、昨年末から早めに準備を行ってきたこともあり当初は気持ちに余裕を持って進めておりました。
しかし3月に入ると何件もの複雑な事案が重なり、ちょっと焦りました(汗;;;)がどうにか期限までに間に合いました。
皆さま、ご協力ありがとうございました。
今回の確定申告では不動産(土地・建物)を売却された事案が数件あり、その中で『租税特別措置法の特別控除』を使って申告したものもいくつかありました。
そのため、当初納税者の方が役場で聞いていた税額に比べ【半額以下】で申告できた事案もありました。
この『租税特別措置法の特別控除』は要件が難しく控除額も大きいため、適用できるか否かの判定にはそれなりの時間が必要です。
今回弊所で不動産売却の申告をされた方には、「不動産を売却したので初めて確定申告をする」という方も数名いらっしゃいましたが、みなさん昨年の夏ごろからご相談いただいた方ばかりです。
今年も3月に入ってから、「昨年土地を売却したので申告をお願いしたい」という問い合わせもいただきましたが、時間の関係でお断りさせていただきました。
不動産の売却につきましては複雑な適用要件が絡むため、弊所で申告をお考えの方は売却された年の11月ぐらいまでにお問い合わせいただけると助かります。
年内のうちに
どのようにしたら納税者の方にとって一番いい申告ができるのか
をじっくり検討したいからです。
また前回も書きましたが、確定申告期間中に相続税の依頼も頂きました。
相続が発生する前から相談をされていた方で、相続発生後も申告する決断が出来ずに時間ばかりが経過してしまい、今回税務署から『相続税申告等のご案内』が郵送されてきたことで申告を決断されたそうです。
しかしながら、この郵便物が相続人に届くのは【相続が発生して6、7ヶ月後】であることが多いので、残された時間はわずかです。
今の段階で既に数件の相続税申告依頼(相続税の試算を含む)があるため、早くから私共にご相談頂いていたにもかかわらずお断りさせていただきました。
弊所では、相続財産の多寡にかかわらず相続人の皆さんとじっくり向かい合って
繰り返しになりますが
どのようにしたら納税者にとって一番いい申告ができるのか
を考えながら申告作業を進めていきたいと考えておりますので、私共にお願いされたい方はできるだけ早めにご相談いただけるとありがたいです。
今後とも、よろしくお願いします。
不動産の売却や相続・贈与税はお早めにお問い合わせ下さい
2019年01月08日
所長の河村です。
明けましておめでとうございます。
当事務所では昨日より今年の業務を開始しました。
実は私、『大変申し訳ない』という気持ちを断ち切れないままこのブログを書いてます。
というのは、昨日の仕事始めの日をお待ちいただいていたかのように相続税の申告依頼の電話が【なんと2件も】かかってきたのです。
ですが、これらのご依頼については残念ながらお断りをさせていただきました。
それは「相続税の申告」や「個人の確定申告」それと「法人の決算・申告」などで、現時点で今年の5月までの予定がほぼ埋まっているため、お引き受けすることができませんでした。
安易に引き受けてしまうと、お客様にも迷惑がかかるばかりか自分を精神的に追い詰めてしまうことにもなるため、特に1月から3月にかけては「新規の仕事」はセーブするようにしています。
当事務所を選んでいただくのは大変ありがたいのですが、ご期待に応えられず申し訳ありません。
相続税や土地や建物を売却した場合の譲渡所得税など、申告までに多くの時間が必要なものについては早めにお問い合わせいただけると助かります。
それでは本年もよろしくお願いします。
【節税】が本当に会社のためになるのか?
2018年08月08日
所長の河村です。
いつもありがとうございます。
気がつけばもう8月ですが、この「新着記事」は今年初めての投稿です。
サボってまして、ごめんなさい。
これからも気になることを書いていきますので、よろしくお願いします。
さっそくですが、本日うちのお客様(法人さん)から
「何かいい節税方法はありませんか?」
と、ご質問を頂きました。
今月末決算であまり時間がないということもあり、物品の購入や保険の加入などありきたりの事しか浮かびませんでした。
そんな中で、社長様は私のこの言葉にうなずいてくれました。
「不必要なものを買うより、まともに税金を払う方が会社にお金が残りますよ。」
確かに私が提案したことを実行すれば、税金は安くなるかもしれません。
しかし、当然会社にはお金が残りません。
なぜなら、物品の購入や保険の加入など節税対策と呼ばれるものは、その大半が【お金の支払いを伴うもの】だからです。
まともに税金を払っても、出て行くお金は3割から4割。
つまり、半分以上は会社に残るのです。
これが、会社の体力を最も強くする秘訣なのです。
もちろん、最低限の節税は必要だと思います。
しかしながら、やり過ぎは良くないのです。
「過ぎたるは及ばざるがごとし」
です。
このお客様も、
「今期はまともに税金を払おう。余ったお金は借入金の返済や不良資産の処理に使おう。」
と、話していらっしゃいました。
私は、節税対策のアドバイスはさせていただきます。
しかし、過度な節税が不向きな会社や行き過ぎた相続税対策を考えていらっしゃる方には、ブレーキもしっかりと踏ませていただきます。
今後とも、よろしくお願いします。
『配偶者の税額軽減』をあえて使わない
2017年11月23日
所長の河村です。
いつもありがとうございます。
気がつけば、11月ももう下旬。
早いですね。
あと1か月少々で2018年。
年末のゴールまでもう一踏ん張り、頑張りましょう!
さて、先週私は「相続開始後でもできる相続税節税対策」というセミナーに参加して勉強して来ました。
一般に相続税の節税は相続発生前に生前贈与やアパート建設など色々な対策を行うことが多いのですが、発生後においても行えることがまだある、という内容でした。
例えば、土地の遺産分割を工夫したり、相続人に未成年者がいる場合などやり方によっては税額が大きく変わることがあることを勉強しました。
その中でも私が驚いたのは、相続人の中に配偶者がいるにもかかわらず、あえて『配偶者の税額軽減』を適用しないやり方があるということでした。
この『配偶者の税額軽減』とは、配偶者が相続した財産のうち1億6千万円又は法定相続分のいずれか大きい金額は相続税が課税されないというものです。
「この規定をあえて使わないなんてありえない」と当初は思っていた私ですが、セミナーを受講した後は「なるほどな」と思わずうなってしまいました。
そんなに数多くは当てはまらないかもしれませんが、実際に自分の両親の相続では体験したことなので、
「もっと早く知っていれば結果が変わっていたかもしれない」
と、少し後悔してしまいました。
今後ご依頼いただいたケースに今回の勉強した内容がうまく当てはまれば、
「こうすれば、もっと税金が安くなりますよ」
と、積極的に提案していこうと思いました。
ご依頼、お待ちしています。
何かお困りごとがあれば、遠慮なくご相談ください。
税務調査を回避するにはどうしたらいいか
2017年07月01日
所長の河村です。
いつもありがとうございます。
7月に入り、税務署では今月10日に職員の異動があります。
そして、来月下旬から年末にかけて、1年で最も税務調査が盛んに行われる時期に突入します。
秋の税務調査では、春の調査ではあまり行われない個人事業者や相続税の調査も行われます。
そもそも税務調査の選定は全ての事業者を対象に行われているにもかかわらず、なぜ自分のところ(会社)ばかり定期的に調査が入るのか不思議に思われている人も多いはずです。
その理由を自分なりに考えてみました。
まず、「前回の調査の結果が悪かった」ということが挙げられるでしょう。
次に、前年度と比較して同じ勘定科目の金額の増減が激しい。
これら以外には、
・売上は増加しているにもかかわらず、利益は変わらない、又は、逆に減少している。
・金額の大きな特別損失の項目がある
・消費税の還付がある
が考えられます。
また、長い期間調査に入られていないのも一因となるでしょう。
ではどうしたらいいのかですが、税務署に申告書だけ提出するのではなく、申告時にきちんと説明することが大切だと思います。
具体的には、申告書に説明資料を添付して、そうなった旨を「今年度の特殊事情」として記載することです。
弊所では申告書に「税理士法33条の2の書面」を添付して申告内容を詳しく説明することにより、税務調査が行われないような申告を目指しております。
税務調査を受けた経験のある方は、二度と同じ轍を踏まないよう工夫して申告しましょう。