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消費税のインボイス制度について

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2021年9月23日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。
今回は珍しく(笑)、『消費税』について書いてみたいと思います。

中秋の名月も終わり、いよいよ来月は10月ですね。
10月といえば、1日から消費税の「適格請求書(インボイス)発行事業者登録申請書」(以下「登録申請書」)の受付が始まります。
『適格請求書』や『インボイス』という言葉は聞きなれないかもしれませんが、要は消費税の要件を満たした請求書・領収書・レシートなど(以下「インボイス」)を発行するには、あらかじめ期間内に税務署に『インボイス発行事業者』の登録申請をしておく必要があるということです。

「令和5年10月1日」からは、物を購入したりサービスの提供を受けた際にこの『インボイス発行事業者』からインボイスの交付を受け保存していないと、実際に消費税相当額を支払ったとしても税務上は消費税を負担したとは認められず、納付税額の計算の際に控除できないこととなります。(6年間の経過措置あり)
また厄介なことに、このインボイスは【消費税を税務署に毎年申告している事業者】しか発行できません。
したがって、消費税を毎年申告していない方が売上の際にインボイスを発行するためには、消費税の納税義務者を選択する必要があります。

「一般消費者」相手のご商売をされている方はそこまでではないかもしれませんが、「事業者」がメインのお客様である法人や個人事業者の方がこの消費税の要件を満たした請求書等を発行できなければ、ご商売に影響する可能性が高いと思われます。
ですので、年間の売上が1,000万円以下又は1,000万円前後で毎年消費税の申告を行っていない法人や個人事業者の方は早急に、消費税の納税義務者を選択してこの登録申請を行うかを検討しなければなりません。

この制度がスタートする令和5年10月1日までに登録を完了するためには、原則として「令和3年10月1日から令和5年3月31日まで」に登録申請書を税務署に提出する必要があります。

当事務所のお客様にも該当する方がいらっしゃいますので、制度の概要をご説明するとともに『納税義務者を選択するべきか』を今後一緒に考えていきたいと思っております。

消費税の仕組みは年々複雑になる一方ですが、スタッフと力を合わせて皆様を全力でサポートしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。


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