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平成30年分確定申告を振り返って

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2019年3月17日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

ようやく確定申告が終了しました。
今年の確定申告は、昨年末から早めに準備を行ってきたこともあり当初は気持ちに余裕を持って進めておりました。
しかし3月に入ると何件もの複雑な事案が重なり、ちょっと焦りました(汗;;;)がどうにか期限までに間に合いました。
皆さま、ご協力ありがとうございました。

今回の確定申告では不動産(土地・建物)を売却された事案が数件あり、その中で『租税特別措置法の特別控除』を使って申告したものもいくつかありました。
そのため、当初納税者の方が役場で聞いていた税額に比べ【半額以下】で申告できた事案もありました。
この『租税特別措置法の特別控除』は要件が難しく控除額も大きいため、適用できるか否かの判定にはそれなりの時間が必要です。
今回弊所で不動産売却の申告をされた方には、「不動産を売却したので初めて確定申告をする」という方も数名いらっしゃいましたが、みなさん昨年の夏ごろからご相談いただいた方ばかりです
今年も3月に入ってから、「昨年土地を売却したので申告をお願いしたい」という問い合わせもいただきましたが、時間の関係でお断りさせていただきました。

不動産の売却につきましては複雑な適用要件が絡むため、弊所で申告をお考えの方は売却された年の11月ぐらいまでにお問い合わせいただけると助かります。
年内のうちに
どのようにしたら納税者の方にとって一番いい申告ができるのか
をじっくり検討したいからです。

また前回も書きましたが、確定申告期間中に相続税の依頼も頂きました。
相続が発生する前から相談をされていた方で、相続発生後も申告する決断が出来ずに時間ばかりが経過してしまい、今回税務署から『相続税申告等のご案内』が郵送されてきたことで申告を決断されたそうです。
しかしながら、この郵便物が相続人に届くのは【相続が発生して6、7ヶ月後】であることが多いので、残された時間はわずかです。
今の段階で既に数件の相続税申告依頼(相続税の試算を含む)があるため、早くから私共にご相談頂いていたにもかかわらずお断りさせていただきました。

弊所では、相続財産の多寡にかかわらず相続人の皆さんとじっくり向かい合って
繰り返しになりますが
どのようにしたら納税者にとって一番いい申告ができるのか
を考えながら申告作業を進めていきたいと考えておりますので、私共にお願いされたい方はできるだけ早めにご相談いただけるとありがたいです。

今後とも、よろしくお願いします。


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